近隣ヒアリングについて

調査対象物件が戸建住宅の場合、近隣ヒアリングは調査としてとても重要なものとなりますが、ヒアリングについては、必ず調査対象物件の所有者の承諾を得てから行わなければなりません。

この記事では、近隣ヒアリングで確認しておきたい項目について説明します。
なお、不動産調査における近隣ヒアリングは、具体的には、次の方にお話しをお伺いします。

・公所有の土地(土地、道路、水路等)を除く全ての隣接地
・自治会長
・その他、調査の中で特に話を聞くべき人

次にヒアリングの具体的な項目について、説明していきます。

①隣接地所有者にヒアリングする場合にのみ確認すべき事項

・調査対象物件と隣接地との土地の境界線の位置
・境界工作物がある場合はその所有権
・越境物がある場合は、その認識があるか

②隣接地所有者を含むその他の関係者に確認する事項

・調査対象物件について確認する。
具体的に何かを直接聞く必要はありませんが、隣接地等の所有者と雑談のように話しをしていると、かつて「調査対象物件で自殺があった」というような話を聞けることがあります(私も過去に2度ありました)。
それとなく調査対象物件について隣接地等の方に確認してみましょう。

・自治会、町内会等について確認する。
自治会費等についても確認します。
月額の自治会費に加えて、自治会加入時に一時金として10万円以上のお金の徴収を求められるなどというところもあります。

・近隣に変わった方はいないか
暴力的な言動をする方。ゴミ屋敷。暴力団。
その他近隣で有名になっているような方がいれば確認しておきます。

・環境について確認する。
電波障害の有無。騒音、塵埃、臭気、振動等の発生はないか。
過去に起こった水害等はないか。土地の水はけはどうか等について確認していきます。

だいたいこのあたりが一般的なヒアリング事項になります。
ここに記載したものはあくまで一般的なヒアリング項目であって、物件によって追加しなければならない項目も出てきますので、確認すべき事項がある場合は、どんどん追加していきましょう。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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