重要事項説明書の土地・建物欄の記載方法について

重説の土地・建物欄の記載方法です。

なお、この欄は、法律等により記載方法を決められているわけではなく、重説を作成する会社によって記載方法は少しずつ異なります。

今回は最も一般的な方法を説明していきたいと思います。
特別なこだわりがなければこの記事の記載方法で良いです。

・土地について

土地については「登記記録の情報をそのまま記載」するというのが原則です。

会社によっては、土地の登記記録の「所在」欄に登記記録には記載がない「〇〇県」から記載するところもありますが、登記記録に記載がない「〇〇県」の情報については不要です。

なお、記載する順番ですが、次の順番が良いと思います。

①宅地として使用している土地を「地番順」で記載。

②宅地以外の土地(道路等)で使用している土地を「地番順」で記載。

地番順ではなく、敷地面積順で記載している会社もあると思いますが、敷地面積順だと、作成する人によって順番が変わったりしますので、地番順の方が明確で良いと思います。
なお、役所で発行される公課証明書・評価証明書等の書類も「地番順」で作成されています。

また、会社によっては「地目欄」に「登記上の地目」と「現況」という欄を分けているところもありますが、登記上の地目は登記記録に記載されている情報をそのまま転記すれば良いですし、現況については、実際に使用されている状況のまま記載すれば良いです。

・建物について

建物についても土地の場合と同様に、登記記録の情報をそのまま転記すれば良いです。

ただし、対象物件の建物が新築の場合、登記記録が作成されるのは、売却契約がされてからとなるのが一般的なので、重説の時点では、登記記録はありません。

その場合は、どうするかと言いますと一般的には次の2通りの方法があります。

①建築確認申請の内容を転記する。
②将来作成される登記記録の内容を予測して記載する。

①建築確認申請の内容を転記するについて
所在地については、建築確認済証の記載の「建築場所」の情報をそのまま記載すれば良いです。
建築確認済証の建築場所欄には「東京都〇〇区~一丁目1-1の一部」のように通常登記記録では記載されない内容の所在地の記載となっていますが、気にせずに「そのまま」記載しましょう(中途半端に変更する方が面倒です。ここは機械的に処理していきます)。
また、屋根の表示や床面積についても、建築確認申請書に記載の表示のまま一切変更せずに記載します。

②将来作成される登記記録の内容を予測して記載するについて
登記記録が作成される前であっても「所在」については、分かりきっていることが多いので、登記記録の表示を書いても良いです。
ただし、その他の表示については、①と同様に建築確認申請書の内容を、そのまま転記していきます。

・未登記の建物について
建物が未登記の場合は、「公課証明書」等の公的な書類の情報を基にして重説に記載していけば良いです。
当然、未登記ですので、建物の所有権移転登記を行うためには、決済日までに建物の登記を済ませておかなければなりません。
ただし、決済後に建物を取壊すということもあると思います。
そのような場合であれば、あえて建物の登記をする必要はありません。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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