不動産会社設立時の資本金はいくらにするべきか

不動産会社を設立するにあたっては、資本金の額を決めなければなりません。

なお、資本金とは「会社を運営するための元手となる資金」のことです。

一般的には、この資本金が多ければおおいほど、会社としての信用力は増すということになりますので、将来的に会社が儲かったら、資本金は増やしていくと良いと思います。

それでは、今回は設立時の資本金をいくらにすべきかについて説明します。

まず、不動産会社の設立時の資本金の額ですが「300万円から500万円程度」が妥当だと思います。

現在は資本金1円からでも株式会社は設立できますが、資本金とは前述のとおり「会社を運営するための元手となる資金」ですので、1円というわけにはいきません。

最低でも100万円。
300万円であれば良し。
500万円であれば、なお良し。
最高でも900万円まで。

と言ったところだと思います。

ちなみに現在では有限会社を新設することはできませんが、かつて有限会社は資本金300万円から設立ができました。
そのような意味でも300万円という金額には妥当性があるような気がします。

なお、会社設立時から1,000万円以上の資本金を用意できるという人もいるかもしれませんが、初めから資本金1,000円以上にするのはお勧めできません。

理由は、初めから1,000万円以上にしてしまうと、第1期目から消費税の納税義務が課されてしまうというものです。

なお、資本金が1,000万円未満の場合で不動産会社を設立した場合、かつ、第1期目の売上高が1,000万円未満だった場合には、第2期目も消費税が免税となります。

ただし、不動産業を開業して売上高1,000万円にも満たないとうのはあまり良い状況とはいえませんので、「第2期目は消費税もたくさん納税する」くらいの勢いでどんどん売上高を伸ばして、消費税に限らずたくさん納税できる会社に成長させていただくのが理想だと思います。

そのような意味でも「はじめは300万円から500万円」の間の額を資本金に設定しましょう。

なお、「どうしても100万円しか用意できない」という人もいると思います。
そのような人は、資本金100万円でも仕方がありませんが、最低でも300万円くらいの元手を貯められるまで開業を待つというのも一つの決断だと思います。
お金を貯める過程で、節約習慣が身に付き、その習慣が開業後にも活かされるということもあります。
また、300万円の元手ができたら開業すると決めておき、毎月一定の預金をしていけば、開業時期の見通しが立ちますので、その時期に向けて入念に開業準備をしていくこともできます。

なお、資本金というのは登記されている関係もあり、開業後も「手をつけて(使っては)はいけないお金」だと思っている方もいるようですが、「会社を運営するための元手」のお金ですので、使っていただけて構いません。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

目次