通行掘削承諾書、私設管使用承諾書を作成する際の注意事項について説明します。
・通行掘削承諾書について
通行掘削承諾書で取り決める主な内容は次のとおりです。
①無償での通行(車両を含む)を承諾してもらうこと。
②掘削が必要になる場合は、掘削を承諾してもらうこと。
③私道の所有権(持分)を他に譲渡する場合は、その譲受人に対して、この書類を承継してもらうこと。
①「無償での通行(車両を含む)を承諾してもらうこと」について
通行掘削の「通行」の部分です。
単に「通行」としてしまうと、車両はダメなどと言われてしまう余地がありますので、しっかりと「車両」も入れるのがポイントです。
②「掘削が必要になる場合は、掘削を承諾してもらうこと」について
通行掘削の「掘削」の部分です。
接面道路の埋設管に接続する際には、道路を掘削させてもらう必要がありますので、掘削を承諾してもらう必要があります。
③「私道の所有権(持分)を他に譲渡する場合は、その譲受人に対して、この書類を承継してもらうこと」について
道路の所有権(持分)を第三者に譲渡する際には、その譲受人に対して、この書類を承継してもらう旨の文言を入れます。
・私設管使用承諾書について
私設管使用承諾書で取り決める主な内容は次のとおりです。
①無償での使用を承諾してもらうこと。
②私設管が上水道の場合は、分岐の際に水道局に提出する書類に署名押印等をすることを承諾してもらうこと。
③私設管の所有権を譲渡する場合は、その譲受人に対して、この書類を承継してもらうこと。
①「無償での使用を承諾してもらうこと」について
通行掘削承諾と同じ趣旨であり、あらためて説明は不要だと思いますので割愛します。
②「私設管が上水道の場合は、分岐の際に水道局に提出する書類に署名押印等をすることを承諾してもらうこと」について
私設管が上水道の場合は、その私設管から分岐をする際には、水道局に上水道私設管所有者の署名押印が求められますので、それらの必要書類に署名押印することをあらかじめ承諾してもらいます。
③「私設管の所有権を譲渡する場合は、その譲受人に対して、この書類を承継してもらうこと」について
通行掘削承諾と同じ趣旨であり、あらためて説明は不要だと思いますので割愛します。
通行掘削承諾書と私設管使用承諾書の内容を見比べていただければわかると思いますが、それぞれの書類の②の項目以外は似通ったものとなっています。
したがって、通行掘削承諾書と私設管使用承諾書の両方を取得する必要がある場合は、一通にまとめてしまうという方法もあります。
なお、一通にまとめる際、書類の名称はどうするかについてですが、簡単に「承諾願書」とでもしておけば良いと思います。