宅建免許の免許換えとは、事務所の移転・廃止・新設等に伴い、次のとおりに免許が換わることをいいます。
①A知事免許 → B知事免許
②A知事免許 → 国土国通大臣免許
③国土交通大臣免許 → A知事免許
なお、免許換えをすることにより、免許番号は新しくなります。
そのため、更新回数を表す免許番号の「カッコ内の数字」も「1」になります。
また、免許換えの際、最も注意すべき点があります。
免許換えの申請中に既存の免許の有効期間を経過してしまったとします。
その状態で、万が一、申請中の免許まで拒否されてしまうと、今までの免許の更新ができず、失効されてしまいます。
そのため、免許換えの申請は、既存の免許に十分な有効期間があるときに行うようにしましょう。
●免許換えの流れについて
①A知事免許 → B知事免許の場合
(1)A知事での手続き
・A知事免許に変更事項がある場合は、あらかじめ変更届を提出します。
なお、変更事項とは、次のようなものをいいます。
・業者の商号・名称・氏名の変更
・役員の就任・退任
・役員の氏名の変更
・専任の取引士の就任・退任
・専任の取引士の氏名
(2)B知事での手続き
・免許申請書の提出(弁済業務保証金分担金納付書の写しを添付)。
・手数料(33,000円)の支払いをする(現金を持参する)。
・申請直前にA知事に免許変更の届出をした場合は、変更届の写しを添付する必要が生じる可能性があります。
(3)B知事からの通知を受け取る。
②A知事免許 → 国土交通大臣免許の場合
(1)A知事での手続き
・免許申請書の提出(弁済業務保証金分担金納付書の写しを添付)
・A知事免許に、支店設置以外にも変更事項がある場合は、あらかじめ変更届を提出します。
・登録免許税(90,000円)の支払いをする(現金を持参する)。
・A知事から、地方整備局へ申請書が送られ、地方整備局で審査が行われる。その後、免許、通知が行われる。
(2)保証協会へ手続を行い、免許証が交付される
保証協会で手続きをした場合は、保証協会により地方整備局に弁済業務保証金分担金等の納付があった旨の届出がなされます。
この連絡を受けて、地方整備局から免許証が交付されます。
(3)支店の営業が開始できる。
支店の営業は、免許が交付されるまで行うことができませんので、ご注意ください。
③国土交通大臣免許 → A知事免許の場合
(1)A知事での手続き
・A知事に「免許申請書(弁済業務保証金分担金納付書の写しを添付)」と「従たる事務所廃止等の変更届出」を提出する。
・手数料(33,000円)の支払いをする(現金を持参する)。
・A知事にて審査が行われ、免許が発行される。
(2)保証協会へ手続を行い、免許証が交付される
保証協会で手続きをした場合は、保証協会によりA知事に弁済業務保証金分担金等の納付があった旨の届出がなされます。
この連絡を受けて、A知事から免許証が交付されます。
以上が、宅建免許の免許換えの流れとなります。