水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地について

重要事項説明書における水害ハザードマップの説明について、間違えやすい部分について説明していきます。

①重説で説明が必要になる水害ハザードマップについて
重説で説明が必要になるハザードマップは次のとおりです。
市町村が提供するものであり、かつ、水防法に基づくハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)であること。
なお、市のホームページでハザードマップが公開されている場合、そのマップを最新のマップとして使用することができます。
ただし、マップはいつ最新のものになるか分かりませんので、定期的に市のホームページをチェックする必要があります。

②重説における説明の方法(水害ハザードマップの有無)について
どの業界団体の重説を使用していたとしても、重説の雛形には、洪水・雨水取水(内水)・高潮ハザードマップそれぞれについて、「有・無」のチェックを付ける欄が設けられているはずですので、これらにチェックを付けることによって説明をします。
この説明は義務ですので、ハザードマップの作成が、全て「無」だったとしても、欄自体を斜線等で消すことは不可です。

③重説における説明(水害ハザードマップにおける宅地建物の所在地)について
調査対象物件が浸水想定区域外にある場合でも、ハザードマップ内で調査対象物件の位置を示す必要があります。
なお、その場合でも、対象物件に水害リスクがないと誤認させるような説明は避けなければなりません。
また、近隣の避難所については、その位置を示すことが望ましいとされています。こちらは義務ではありませんが、説明をするようにしましょう。

④①のハザードマップ以外の洪水ハザードマップ等がある場合の対応について
①のハザードマップ以外のハザードマップとは、次のようなものをいいます。
・市町村が提供するものではあるが、水防法に「基づかない」ハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)
・水防法に基づくものではあるが、「都道府県が提供」しているハザードマップ(洪水・雨水出水(内水)・高潮)

上記のようなハザードマップは、法令上は重説での説明義務はありません。
ですが、買主目線で重説をすることが大事ですので、説明するようにしましょう。
説明する場合②の「有・無」欄については「無」にチェックを入れ、③の説明の中で「水防法に基づかないハザードマップ」がある旨と、その内容について説明をすることで対応します。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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