重要事項説明書(測量図面欄)に記載する図面とは、主に次の3種類があります。
①地積測量図
②確定測量図
③その他の測量図面(実測図等)
①地積測量図について
ここでいう地積測量図とは、法務局で取得できるものを指しています。
この図面は、分筆登記や地積更正登記等の際に作製されるものです。
②確定測量図について
確定測量図とは、原則として次の2点の要件を満たす図面をいいます。
・接面道路等を含む全ての隣接地所有者等の立会いを得ていること。
・土地家屋調査士等の専門家によって作製された図面であること。
なお、図面を作製する専門家によって図面の名称は異なることが多いです。
例えば「確定測量図、地積測量図、実測平面図、境界確定実測図」等さまざまな名称をそれぞれの専門家で勝手に使用してきますので、図面の名称に惑わされないようにしましょう。
大事なことは、図面の名称ではなく、その図面が満たしている要件であり、確定測量図の要件を満たしていれば、確定測量図だし、確定測量図の要件を満たしていなければ実測図等になるということです。
③その他の測量図面(実測図等)について
①の地積測量図及び②の確定測量図以外は「③その他の測量図面」になります。
不動産取引においてよく見かけるのは、次の2つです。
・接面道路の立会いを「除く」全ての隣接地所有者等の立会いを得て、土地家屋調査士等の専門家によって作製されたもの。
・全ての隣接地所有者の立会い等を一切行っておらず、土地家屋調査士等の専門家が現況の工作物(コンクリートブロック塀等)を参考にして、作製したもの。
また、不動産調査の段階では「土地家屋調査士等の専門家でもない不動産物件調査担当者が、現地を自分で計測して作製した図面(私が不動産物件調査で作製するような図面です)」もありますが、これも広い意味では③の図面といえます(実際、しっかりと計測すれば、かなり信頼性の高い資料ができ上ります)。
上記の内容を踏まえた上で、重用事項説明書に記載していく必要があります。
なお、重用事項説明書に記載する際に気を付けることとしては、次の2点があげられます。
①今回の取引において「測量(確定測量又は現況測量)を行うか。
②売主が所有している図面は何か(地積測量図、確定測量図、その他の実測図等)。
①については、特約となりますので、確定測量図を作製するのか、接面道路との立会いを除く実測図の作製でいいのか、又は一切測量は行わないのか(境界確認は行う)等内容の取決めが必要です。
②については、売主の手元に既にある図面が何かを説明するだけで良いです。