不動産会社を設立するためには、宅建免許の取得が必要です。
ちなみに、宅建免許は「個人」でも「法人」でも取得ができますので、必ずしも「株式会社」や「合同会社」のような法人を設立する必要はありません。
ですが、設立した不動産会社を強くしたり、将来的に大きくしたりするという考えを持っているのであれば、初めから法人で不動産会社を設立しておくべきでしょう。
なお、会社の形態うち主なものとして「株式会社」と「合同会社」がありますが、不動産会社を設立するにあたり、どちらの法人形態で設立するかについて迷うという方は多いと思います。
そこで今回は、不動産業を開業するにあたり、株式会社と合同会社のどちらで開業するか、それぞれのメリット・デメリットについて説明していきます。
ただし、この記事に記載するメリット・デメリットは、あくまでも株式会社と合同会社を比較した場合のものですので、どちらが良くて、どちらが悪いというわけではありません。
その点についてはあらかじめご承知おきください。
それでは、説明をしていきます。
①株式会社のメリットとデメリットについて
まず初めに株式会社のメリットです。
・合同会社よりも知名度が高い
合同会社は、2006年5月の会社法改正により新しく設けられた会社形態のため、株式会社程知名度は高くないです。そのため、株式会社の方が知名度で有利となります。
・株を発行して資金調達ができる
株式会社は、新株の発行等による資金調達も可能ですが、合同会社の場合は、そもそも株式という概念がないため、資金調達の方法は融資等が中心となります。
次に株式会社のデメリットです。
・出資額に応じて利益配分が決まる。
株式会社の場合は、出資額に応じて利益の配分が決まりますが、合同会社の場合は、自由に利益の配分を決めることができます。
そのため、合同会社では、特別な働きをした人に多く利益を配分するというような柔軟な利益配分が可能となりますが、株式会社ではそのような柔軟な対応はできません。
・設立にかかる費用や手続きが、合同会社よりも多い
設立時に法務局で納める登録免許税の額が、合同会社よりも株式会社の方が高いです。
また、株式会社の場合、公証役場において定款の認証を受けなければなりませんが、合同会社の場合、この認証は不要です。
そのため、設立費用が、株式会社では25万円程度(実費)。合同会社では10万円程度(実費)と差が生じます。
・決算報告の義務がある。
株式会社には官報や日刊紙、インターネット等での決算報告義務があり、そのための費用がかかりますが、合同会社の場合、この義務がありません。
②合同会社のメリットとデメリットについて
続いて、合同会社のメリットです。
・株式会社よりも設立費用が抑えられる。
すでに説明したとおりです。
・所有と経営が一致しているため、意思決定を速めることが可能になる。
株式会社の場合、意思決定を行うためには、株主総会を開催する必要がありますが、合同会社の場合、出資者である社員が経営者となるため、意思決定を早めることができます。
・決算報告の義務がない。
すでに説明したとおりです。
・役員の任期がない。
株式会社では、2年から10年間の役員の任期があり、そのつど重任登記が必要になりますが、合同会社では、任期の制限はないため不要です。
・利益配分が自由に決められる。
すでに説明したとおりです。
次に合同会社のデメリットです。
・株式会社よりも知名度が低い。
すでに説明したとおりです。
・資金調達の方法が株式会社よりも限られる。
すでに説明したとおりです。
法人の形態を決める際のポイント
会社を設立するといった場合に、株式会社一択で選択する方もいれば、より幅広く検討し、検討の結果合同会社にするという方もいます。
どちらの法人形態にするかを選択する際のポイントですが、合同会社を選ぶ人は、その「設立のしやすさ」と「運営の容易さ」で選ぶ傾向にあり、それ以外の方は全員株式会社を選ぶという感じです。