【重説】登記記録に記載された事項の欄について

登記記録に記載された事項の欄の記載方法について説明します。

原則としてこの欄は、登記記録に記載されている内容をそのまま転記するだけですので、あまり難しいことはありませんが、記載にあたりいくつか注意点があります。

1.全体をとおしての注意事項
この欄は、全体をとおして「重要事項説明時点での情報」を記載していきます。
したがって、売主と現所有者(登記名義人)が異なる場合は、現所有者の情報をそのまま記載することになります。

2.権利部(甲区):所有者欄について
・所有者欄は、登記記録に記載されている者の「住所・氏名」を記載していきます。
ときどき住所と間違えて「取引対象不動産の地番を記入」する人がいますが、「権利部(甲区)に記載されている所有者の住所・氏名」を記載します。

・売買対象物件に道路等の持分が含まれている場合は、その持分について、氏名の横に記載していきます。具体的には「所有者:不動産太郎(地番〇番△については、持分2分の1)」のように記載していきます。

3.権利部(甲区):所有権にかかる権利に関する事項について
この欄に記載するのは、登記記録のうち「所有権以外のもの」です。
具体的には、「差押」や「仮登記」等の登記があるに記載していきます。

4.権利部(乙区):所有権以外の権利に関する事項について
この欄に記載するのは、登記記録の乙区に記載されているもののうち、抹消されていないものです。
具体的には「抵当権」、「地役権」、「地上権」等が該当します。

不動産取引では、取引をする前に登記記録を取得し、売主の情報に変更がないか等について確認をしてから契約します。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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