宅建免許には欠格事由があり、誰でも受けられるわけではありません。
欠格事由に該当する場合に免許を受けられないのはもちろんですが、「添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている場合」も免許申請は受けられません。
なお、免許を受けた後も、欠格事由に該当することとなった場合には、免許は取り消されることになりますので注意が必要です。
宅建免許申請は、要件さえ満たせば受けられます。まずは欠格要件に該当しないことが重要です。
◎欠格要件の対象者は、申請者(法人、個人)、申請者の法定代理人、役員、政令使用人が該当します。
◎次の要件に1つでも該当する場合は免許を受けることができませんが、逆に該当する欠格事由が1つもなければ、あとは事務所等の要件を満たせば免許を受けられます。
●5年間免許を受けられない者
①免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者。
①-2 ①の者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※注①)を含む。
②①のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散又は廃業の届出を行った者。
③②の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※注①)。
④禁錮以上の刑に処せられた者
⑤宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた者。
⑥暴力団の構成員等である又はあった者。
⑦宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした者。
●期間の要件なし
①破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者
②宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
③心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者。
④暴力団員等がその事業活動を支配する者
●その他の要件
事務所に専任の取引士を設置していない場合
注
①免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(※注②)であった者
②業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力(※注③)を有するものと認められる者を含む。
②-2 合名会社、合資会社の業務執行社員、株式会社、有限会社の取締役。一般社団法人、協同組合等の理事等のほかに、これらの者と同等以上の支配力(※注③)を法人に足して有していると認められる者が含まれる。
③名刺、案内状等に会長、相談役等の役職名を使用しているか否かが一つの基準