【神奈川県】宅建免許申請(新規・知事)の場合の必要書類の一覧です。
①免許申請書(別記様式第1号):商号又は名称、代表者又は個人に関する事項等
②免許申請書:案内図(事務所付近の地図)
③【法人の場合】免許申請書(第二面):役員に関する事項
④免許申請書(第三面):事務所、政令使用人、専任の宅地建物取引士に関する事項
⑤免許申請書(第四面):専任の取引士に関する事項(続き)
⑥免許申請書(第五面):登録免許納付書・領収証書、収入印紙又は証紙はり付け欄
⑦免許申請書(様式第二号)
添付書類(1)第一面:宅地建物取引業経歴書(代理又は媒介の実績)
⑧添付書類(1)第二面:宅地建物取引業経歴書(売買・交換の実績)
⑨添付書類(2):法第5条に該当しないことの誓約書
⑩【法人の場合】添付書類(4)第一面:相談役、顧問の住所、氏名
⑪【法人の場合】添付書類(4)第二面:5%以上の株主、出資者の住所、氏名又は名称、出資金の額
⑫添付書類(3):専任の取引士の設置証明書
⑬添付書類(8):宅地建物取引業に従事する者の名簿
⑭添付書類(5):事務所を使用する権原に関する書面
⑮添付書類(7):資産に関する調書
⑯身分証明書(国内に在留する外国籍の場合は不要):申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、本籍地の市町村が発行する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者はなく、成年被後見人・被保佐人でないことの証明書
⑰【⑰か⑱いずれかを提出】登記されていないことの証明書:申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、法務局(本局)が発行する成年被後見人、被保佐人でないことの証明書
⑱【⑰か⑱いずれかを提出】医師の診断書:申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士について、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
⑲略歴書:申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人、専任の宅地建物取引士の略歴
⑳退職証明書:専任の宅地建物取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合)
※退職先が宅建業者でない場合も必要。また、前勤務先との雇用形態がいかなる場合でも必要。
㉑【個人の場合のみ】代表者の住民票:抄本
※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
㉒登記事項証明書:商業登記簿の履歴事項全部証明書
㉓【組合のみ】総会議事録
㉔貸借対照表及び損益計算書:直前期(12か月以上)の貸借対照表及び損益計算書
※一期目の決算をしていない場合は、開始時の貸借対照表
㉕納税証明書(国税その1):法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前期(12か月以上)又は直前1年の納税証明書
㉖事務所の写真:印刷がカラーで鮮明なもの
㉗事務所の平面図等:事務所の独立性が確認できるもの
別綴書類
㉘役員等氏名一覧表:申請者(法人の場合は役員全員、相談役、顧問)、政令使用人及び専任の宅地建物取引士の氏名一覧表
書類作成上のポイント
※上記の順番に揃え、左側に2つ穴を開け、ひもで閉じて提出します。
※申請書類は、建設業課宅建指導担当ホームページからダウンロードできます。
※正本1部、副本1部の合計2部作成します。
※副本は添付書類も含めて全てコピーで構いません。
※副本は、申請者控えとして返却されます。
※官公庁が発行する証明書類は、申請時点で発行日から3か月以内のものでなければなりません。
※代表者、役員、政令使用人、専任の取引士のうち、宅地建物取引士資格登録している者にあっては、同資格登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先の商号・名称(有限会社を株式会社に変更するなどの商号変更を含む。))に変更があった場合、所定の「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書(第7号様式)」によりあらかじめ登録している都道府県で申請手続きを済ませてください。
※審査により、追加の資料が必要になることがあります。