不動産業で開業するための会社設立の流れ

不動産業を開業するためには、宅建免許を取得しなければなりません。
なお、宅建免許を取得するのは、「個人」でも「法人」でもできます。
そのため、不動産業で開業するために、会社を設立するということが絶対条件とはなりません。

ただし、自身が立ち上げた組織を「長く続けていきたい」とか「もっと大きくしたい」というような願望が少しでもあるのであれば、やはり会社設立は欠かせないと思います。

なお、会社というと株式会社が代表的ですが、合同会社という形態もあります。
この合同会社ですが、株式会社に比べて設立費用が安くなるというメリットはあるものの、不動産会社を大きくするという点では、株式会社に比べて不利なためお勧めはしません。

そのようなわけで、ここでは株式会社設立の流れを説明します。

株式会社設立の流れは次のとおりです。

①定款の記載事項を決める。
②印鑑を作成する。
③公証役場にて定款の認証を受ける。
④資本金の払込みをする。
⑤法務局へ登記申請をする。

①定款の記載事項を決める
まずは定款の記載事項を決めていきます。具体的には次のとおりです。
・目的
・商号(会社名)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(資本金)
・発起人の氏名又は名称及び住所

目的:不動産業を開業するわけですから、目的欄には不動産業を営む旨の記載がなければ宅建免許は取得できません。
具体的には不動産の売買、賃貸、管理、交換及びこれらの仲介という文言を入れます。

商号:いわゆる会社名です。
有名企業等とあまりにも類似しているものは使用できません。
また「株式会社」という文字は必ず入れます。

本店の所在地:最小行政区画(〇県〇市)までの記載で大丈夫です。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額:いわゆる資本金の額ことです。
なお、資本金の額は1円からでも大丈夫なのですが、最低でも100万円くらい(できれば300万円くらい)は入れるようにしましょう。

発起人の氏名又は名称及び住所:不動産業の新規開業では、発起人がそのまま代表取締役になるでしょう。
記載にあたっては、印鑑証明書と同じ表記とします。

上記の記載は、必ず定款で定めなければならないことですが、他にも公告の方法や役員の任期など決めるべきことはたくさんあります。

②印鑑を作成する
会社設立にあたっては「会社の印鑑」が必要になりますので、商号等が決まったタイミングで作成してしまいましょう。
会社の印鑑とは、具体的には「会社実印、会社銀行印、角印」のことです。
なお、会社設立の際には「代表者個人の実印」も必要になりますので、印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録をしましょう(三文判を印鑑登録している方がいますが、そのような方は新たに作りなおすことをお勧めします)。

③公証役場にて定款の認証を受ける
定款が完成したら、公証役場にて定款の認証を受けなければなりません。
公証役場は本店の最寄りの公証役場にします。
この段階で公証人による定款のチェックが行われるわけですが、ここで定款に不備が見つかると認証を受けることができません。
その分だけ会社設立が遅れますので、不備がないように定款を作成しましょう。

④資本金の払込みをする
定款の認証を受けたら、資本金の払込みをします。
なお、この段階では「会社名義の口座」はありませんので、発起人が「自分名義の口座」に資本金ピッタリの額の払込みを行います。
この通帳のコピーを法務局に提出します。

⑤法務局へ登記申請をする
登記申請書を作成しますが、登記には会社の実印が必要になりますので、この段階までには、完成しているように手配しておく必要があります。
なお、登記申請は本店の所在地を管轄する法務局に対して行います。
法務局が登記申請書類を受理した日が「会社の設立日」となります。
登記が完了することによって、会社の誕生となります。

会社設立が終われば、会社名義の銀行口座が作れるようになりますので、会社名義の銀行口座を作っておきましょう。
また、税金(国税・地方税)関係の届出や、従業員を雇用する場合には労働保険関係の届出等、さまざまな手続きがありますので、必要に応じてどんどん処理していく必要があります。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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