政令使用人と専任の宅地建物取引士について

●政令使用人について
政令使用人とは、単なる社員、従業員のことではなく、宅地建物取引業を行うにあたり、その事務所を代表する者で、契約を締結する権限を有する使用人のことをいいます。
通常は「支店長」や「営業所長」というような役職を与えられた者が該当します。
なお、政令使用人はその事務所に常勤する必要があり、政令使用人と専任の取引士は兼務することができます。
免許の申請者である代表取締役等が常勤する事務所(通常の場合、本店)には、政令使用人の設置は不要になります。
本店以外の事務所の場合は、政令使用人の設置が必要になります。

●専任の宅地建物取引士について
専任の取引士は、一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で設置をする必要があります。
専任とは、当該事務所に「常勤」して「専ら宅建業に従事」する状態のことです。
したがって、専任の取引士は、原則として他の業務との兼業はできません

なお、次のような場合には専任の取引士として認められません。
①通勤が不可能な場所に住んでいる場合
②非常勤やパート職員など、勤務時間が会社の営業時間より短い場合

また、監査役については会社法により兼務が認められておらず、専任の取引士となることができません。

業務に従事する者とは、法人業者の代表者や営業担当者については必ず含まれます。
さらに、宅建業を専業で行っている業者の場合、庶務や経理等に従事する者も含まれます。

なお、兼業業者の場合(例:建設業と宅建業を1:2の割合で兼業)の宅建業に従事する者の人数の考え方は、次のとおりです。
①宅建業を主としている者:宅建業に従事する者に含まれる。
②庶務と経理が合計で6人いた場合、宅建業に従事する者:4人(6人×3分の2)

事務所開設後に専任の取引士が欠けたときは、2週間以内に新たに補充をする等必要な措置を取らければなりません。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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