【不動産業開業】合同会社設立の流れ

以前、株式会社設立の話をさせていただきした。

※株式会社設立の流れについて知りたい方は、次のページをご確認ください。

そのときにも説明をさせていただきましたが、こちらの記事でもおさらいとして、少しだけ宅建免許についての説明をさせていただきます。

不動産業を開業するためには、宅建免許を取得しなければなりません。
ちなみに、宅建免許を取得するには、「個人」でも「法人」でもできます。
そのため、不動産業で開業するために、会社を設立するということが絶対条件とはなりません。
ただし、自身が立ち上げた組織を「長く続けていきたい」とか「もっと大きくしたい」というような願望が少しでもあるのであれば、やはり会社設立は欠かせないと思います。

会社というと、株式会社が最も有名ですが、合同会社という形態をとることもできます。
合同会社設立のメリットとして最も大きなものは、設立費用が安いことでしょう。
しかしながら、合同会社の知名度の低さから、採用や資金調達で不利になったりする可能性があります。

そのようなわけで、今回は、合同会社設立の流れを説明します。

合同会社設立の流れは次のとおりです。

①会社の基本情報(定款の記載事項)を決めて定款を作成する。
②印鑑を作成する。
③出資金の払込みをする。
④法務局へ登記申請をする。

①定款の記載事項を決める

まずは会社の基本情報(定款の記載事項)を決めていきます。具体的には次のとおりです。
・目的
・商号(会社名)
・本店の所在地
・資本金(出資財産額)
・発起人の氏名及び住所

それぞれ説明していきます。

目的:不動産業を開業するわけですから、目的欄には不動産業を開業する旨の記載がなければ宅建免許を取得できません。
具体的には「不動産の売買、賃貸、管理、交換及びこれらの仲介」というような文言を入れます。

商号:いわゆる会社名です。
他の有名企業等とあまりにも類似しているものは使用できません。
また、「合同会社」という文字は必ず入れます。

本店の所在地:定款の記載は、最小行政区画(〇県〇市)までで大丈夫ですが、登記申請の際は具体的に地番まで記載する必要があります。

資本金(出資財産額):資本金の額を決めます
なお、資本金の額は1円からでも大丈夫なのですが、最低でも100万円くらい(できれば300万円くらい)は入れるようにしましょう。

発起人の氏名及び住所:発起人とは会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立の手続きを行う人のことです。

②印鑑を作成する

会社の設立にあたり「会社の印鑑」が必要になりますので、商号等が決まったタイミングで作成してしましょう。会社の印鑑とは、具体的には「会社実印、会社銀行印、角印」のことです。

③出資金の払込みをする

合同会社設立時には、出資金の払込をする必要があります。
なお、この段階では、まだ「会社名義の口座」はありませんので、発起人が「自分の名義の口座」に出資金ピッタリの額の払込みを行います。
この通帳のコピーを法務局に提出します。

④法務局へ登記申請をする

登記申請書を作成しますが、登記には会社の実印が必要になりますので、この段階までには、でき上っているように手配しておきましょう。
なお、登記申請は、本店の所在地を管轄する法務局に対して行います。
法務局が登記申請書類を受理した日が「会社の設立日」となります。

登記の完了を持って、会社が誕生します。

会社設立が終われば、会社名義の銀行口座が作れるようになりますので、会社名義の銀行口座を作っておきましょう。
また、税金(国税・地方税)関係の届出や従業員を雇用する場合には、労働保険関係の届出等さまざまな手続きがありますので、必要に応じてどんどん処理していくようにしましょう。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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