宅地建物取引業の免許の概要について

宅地建物取引業(宅建業)について
不動産業のことを「宅地建物取引業(宅建業)」といいますが、宅建業の免許を要する行為は次のとおりです。

①宅地又は建物について「自ら」売買又は交換することを「業」として行うこと。
②宅地又は建物について「他人」が売買、交換又は「貸借」するにつき、その「代理」若しくは「媒介」することを「業」として行うこと。

※代理とは「代理人が自己の名で本人に代わって意思表示をし、又は相手から意思表示を受け、その法律上の効果が本人に帰属する関係」をいいます。また、媒介とは、他人間の法律行為の成立に尽力する行為をいいます。なお、媒介は一般的に「仲介」や「あっせん」ともいわれています。
※「宅地又は建物」のうち「宅地」とは、「建物の敷地に供せられる土地」のことですが、これは、実際に建物が建っているかどうか(現況)や、地目等には関係がありません。
また、用途地域の内外を問わず、建物の敷地に供せられる目的で取引された土地であれば、全て宅建業法の適用対象になります。
※「宅地又は建物」のうち「建物」には、建物の一部(アパートの一室等)が含まれます。
※売買には「売主」となる場合と「買主」となる場合の両方が含まれます。
※不動産賃貸業、不動産管理業、不動産コンサルタント等については、宅建業法の適用はありません。

すなわち、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関し、次の○印の行為を反復又は継続して行う場合は、宅建業の免許が必要になります。

区分自己物件   他人の物件の代理他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸×

免許の区分について
宅建業を営む際には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要がありますが、その違いは次のとおりです。

・2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合:国土交通大臣免許
・1つの都道府県に事務所を設置する場合:(本店所在地を管轄する)都道府県知事免許

※都道府県知事免許だからといって、その県のみでの活動に制限されるというわけではなく、宅建業者は全国どこでも宅建業を営むことができます。

免許の申請者について
宅建免許は「個人」でも「法人」でも受けられます。
なお、法人が免許を受ける場合には、「商業登記簿(登記事項証明書)」の事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がされている必要があります。
また、申請書の商号又は名称が次のようなものの場合は免許を受けられません。
・法令などによってその商号又は名称の使用が禁止されているもの。
・地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの。
例:「〇〇協会」「〇〇公社」「〇〇不動産供給事業団」等
・指定流通機構の名称と紛らわしいもの
例:「〇〇不動産流通機構」「〇〇不動産流通センター」等
・変体仮名、図形又は符号等で判読しにくいもの
・個人の場合:「〇〇不動産部」等、法人と誤認させるおそれがあるもの

免許の有効期間について

宅建業の免許の有効期間は「5年間」です。

※免許の更新を希望する場合は、「有効期間が満了」する日の「90日前から30日前まで」の間に免許の更新手続をする必要があります。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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