登記情報提供サービスについて

不動産調査に欠かせない情報は登記情報提供サービスで取得します。
資料の内容の詳細な説明は別の機会にするとして、ここでは取得する書類と簡単な説明をしていきます。

登記情報提供サービスで取得する情報は、次のとおりです。

①公図
②対象物件の登記記録(土地、建物)
③地積測量図
④建物図面・各階平面図
⑤隣接地の登記記録(道路も含む)
⑥土地に地役権が設定されている場合には、地役権図面

①公図について
不動産調査でまず必要になるのが公図です。
公図には「地図」と「地図に準ずる図面」があり、地図の方が正確ですが、地図に準ずる図面でも十分に役立つ資料となります。
対象物件の地番がわからない場合、登記情報提供サービス内で調べることが可能です(法務局に電話で確認することもできます。また、法務局に備え付けられているブルーマップでも調べられます)。

②対象物件の登記記録について
対象物件の登記記録は、全部事項で取得します。
抵当権等や共同担保目録について、「現に効力を有するもの(抹消されているものは記載しない)」のみの請求ということもできます。
ただし、不動産調査においては、できるだけ多くの情報があった方が良いので、抹消されているものも含めて全て記載されているものを取得しましょう。

③地積測量図について
大規模な開発分譲地等では、登記情報提供サービスでは取得できないことがあります。
その場合、法務局で取得できることがあります。
図面は原則として最新のものを請求します。
また、対象物件の地積測量図がない場合や、対象物件の地積測量図に辺長の記載がない場合でも、隣接地の地積測量図を取得すれば、辺長の確認ができる場合があります。

④建物図面・各階平面図について
建物については、土地上に複数の登記がある場合がありますので注意が必要です。
法務局の申請書では「土地上建物全部」と記載して請求します。
なお、登記情報提供サービスでは「土地からの建物検索指定」から請求します。原則として最新のものを取得しますが、建物の増減築等の情報を知る必要が生じた場合には、閉鎖した図面を取得することもあります。

⑤隣接地の登記記録について
隣接地の登記記録は主に2種類があります。
(1)道路
不動産にとって道路はとても重要なので、道路の登記記録は全部事項で取得します。
また、複数人が共有している私道の場合、全部事項に加えて所有者事項を取得すれば、あらかじめ持分が記載されていますので、持分の計算を省けます。

(2)道路以外の公の土地(水路等)、民有地
道路以外の公の土地や民有地については、所有者事項証明書(所有者一覧)で十分です。
全部事項で取得してもよいのですが、所有者事項証明書の方が値段が安いです。

⑥土地に地役権が設定されている場合
地役権が設定されている場合は、土地の登記記録に地役権の記載があります。
その地役権の設定の欄に図面の番号が記載されている場合は、地役権図面を取得します。
地役権図面は、土地の一部についてのみ地役権が設定されている場合に作成され、土地の全部に地役権が設定されている場合には作成されません。

以上、代表的なものを記載しました。物件によっては、この他にも取得する必要が生じるかもしれませんが、その都度対応していきます。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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