創業に伴う税金・社会保険手続きについて

不動産業を開業するにあたり、必要となる手続は、会社を作り、宅建免許を取得することですが、他にも税金に関する手続きや、社会保険に関する手続きが必要になります。

今回は、これらの手続きについて説明していきます。

①税務関係の届出

法人の場合
税務署へ届出
(1)法人設立届出書:設立から2か月以内
(2)給与支払事務所等の開設届出書(従業員等に給与を支払うとき):開設した日から1か月以内
(3)たな卸資産の評価方法の届出書:確定申告の提出期限まで
(4)原価償却資産の償却方法の届出書:確定申告の提出期限まで
(5)青色申告承認申請書(青色申告をしたいとき):設立後3か月を経過した日の最初と事業年度終了日のうち、いずれか早い日の前日まで

各都道府県税事務所へ提出
(1)法人設立等申告書:各都道府県で定める日

個人の場合
税務署へ提出
(1)個人事業の開業・廃業等届出書:事業の開始等の事実があった日から1か月以内
(2)青色申告承認申請書(青色申告をしたいとき):原則、申告をしようとする年の3月15日まで
(3)給与支払事務所等の開設届出書(従業員等に給与を支払うとき):開設した日から1か月以内

各都道府県税事務所
(1)事業開始等申告書:各都道府県等で定める日

②社会保険関係の届出

年金事務所へ届出
健康保険、厚生年金保険に関する届出
※法人の場合:常時従業員(事業主のみの場合も含む)を使用する全てが加入
※個人の場合:常勤の従業員5人以上の場合は全て加入(5人未満は任意加入)
→個人事業主は、国民健康保険、国民年金の適用となり、届出先は市区町村役場となる。
(1)新規適用届
(2)被保険者資格取得届

公共職業安定所(ハローワーク)への届出
雇用保険に関する届出
※個人・法人ともに従業員を雇用するときに適用事業者となる。
(1)雇用保険適用事業所設置届:設置の日の翌日から10日以内
(2)雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

労働基準監督署への届出
労災保険に関する届出
※個人・法人ともに従業員を雇用するときに適用事業者となる。
(1)保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から10日以内
(2)概算保険料申告書:保険関係が成立した日の翌日から50日以内

おおむね上記のとおりとなります。

上記以外にも必要になる書類等があるかもしれません。また、期間等についても変更等があるかもしれませんので、必ずご自身でもご確認をお願いします。

届出等の際は、必ず各届出先にお問い合わせのうえ、確実に書類を準備し、提出をするようにしましょう。

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この記事を書いた人

・略歴:会社員時代、調査・契約部門のトップを6年間にわたって務め、直接かかわった売買は5,000件以上です。また、調査・契約の専門職員や営業社員を全国で100名以上育成しています。
・保有資格:宅建士、行政書士、簿記、FP、TOEIC等

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